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第三条(被保険者の資格の特例)

第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(六十五歳以上の者にあつては、に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。

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