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1 条

第七条(特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)

(平成十六年法律第百六十六号。次項において「特別障害給付金法」という。)の規定による特別障害給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなった場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

の規定は、前項の改定について準用する。この場合において、中「」とあるのは、「国民年金法施行令等の一部を改正する」と読み替えるものとする。