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1 条

第五条の三(法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)

法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

又はの規定により支給される特例傷病恩給

に規定する扶助料及びに規定する扶助料

による障害年金

、、の規定により支給される遺族年金並びにによる遺族給与金

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

国家公の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

給付の種類給付を受ける者
一恩給法による増加恩給並びに前項第一号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。) 一 による改正前のに規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病 二 (による改正前のを含む。)に該当する負傷又は疾病 三 又はの規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病 四 に規定する負傷又は疾病
二に規定する扶助料及び前項第二号に規定する扶助料この表の第一項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又はに該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者
三前項第三号に規定する障害年金に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者
四前項第四号に規定する遺族年金又は遺族給与金(、、及びにおいて準用する場合を含む。)又はに規定する遺族
五前項第五号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの一 に規定する軍属であつた者で、に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 二 に規定する準軍属であつた者で、の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 三 に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
六前項第五号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第五項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者
七前項第六号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするものこの表の第五項下欄に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者
八前項第六号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第五項下欄に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者

前後の条文と読む