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1 条

第三条(法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)

法第七条第一項第一号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による老齢厚生年金及びの規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金

昭和六十年改正法第五条の規定による改正前のによる老齢年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及びの規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)の規定による改正前の及びの規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)による退職年金(において準用するの規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する移行農林共済年金をいう。第六条の五第一項第二号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(に規定する移行農林年金をいう。第四条の八第二項第七号及び第六条の五第二項第八号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(に規定する旧制度農林共済法をいう。第六条の五第二項第八号において同じ。)ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

による給付であつて退職を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)

による改正前のの規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において「互助年金廃止法」という。)の普通退職年金(のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において同じ。)第九条第一項の普通退職年金(の規定によりその支給を停止されているものを除く。)

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の五第一項第十二号において「存続共済会」という。)が支給するの旧退職年金(の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)及びの特例退職年金(の規定によりその例によることとされるの規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)

前後の条文と読む