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第十四条の九(法附則第九条の四の三第一項の政令で定める額)

法附則第九条の四の三第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。

平成十九年度〇・〇六七
平成二十年度〇・〇五二
平成二十一年度〇・〇四〇
平成二十二年度〇・〇二七
平成二十三年度〇・〇一八
平成二十四年度〇・〇一一
平成二十五年度〇・〇〇五
平成二十六年度〇・〇〇一

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。

前項の表の上欄に掲げる年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月に限る。)について特定保険料を納付する場合 当該納付に係る期間の各月の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額

平成十八年度以前の年度に属する各月及び平成十九年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月を除く。)について特定保険料を納付する場合 前号に定める額のうち最も高い額

前後の条文と読む