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第十四条の七の二(特定期間を有する者に関する特例)

特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対するの規定の適用については、中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。

法第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。

前後の条文と読む