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第十四条の二十四(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)

法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。

前後の条文と読む