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第十一条の十二の二(地方厚生局長等への権限の委任)

法第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第十四条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

前後の条文と読む