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1 条

第四十条(存続連合会の業務)

存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。

附則第四十二条第二項の規定により脱退一時金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する脱退一時金をいう。附則第四十二条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十二条において「基金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十二条第三項の規定により基金中途脱退者(厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項第二号及び第五号並びに附則第四十五条第三項から第六項まで、第四十九条第三項から第六項まで、第五十条、第五十一条及びを除き、以下同じ。)の支給を行うこと。

附則第四十三条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により解散基金加入員又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十六条第二項の規定により脱退一時金(に規定する脱退一時金をいう。附則第四十六条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十六条において「確定給付企業年金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十六条第三項の規定によりに規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十七条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

存続連合会は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

附則第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十五条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項又は第五十六条第二項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換を行うこと。

附則第四十八条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用するの規定によりに規定する個人別管理資産の移換を受け、附則第四十九条の二第一項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

存続連合会は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している基金中途脱退者について老齢年金給付の支給を行い、及び附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により基金中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行うこと。

附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定により解散基金加入員に対する老齢年金給付の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行い、及び附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。

附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた若しくは、附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により年金給付等積立金の移換を行うこと。

附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族についての老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定によりに規定する終了制度加入者等又はその遺族についての老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定によりに規定する終了制度加入者等又はその遺族についての障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定によりに規定する終了制度加入者等又はその遺族についての遺族給付金又はの遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により積立金の移換を行うこと。

存続連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業

解散基金加入員に支給する老齢年金給付(附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ。)又は存続連合会老齢給付金につき一定額が確保されるよう、老齢年金給付又は存続連合会老齢給付金の額を付加する事業

存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくはの規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業

存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業

事業主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金(に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業

会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの

存続連合会は、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者並びに確定給付企業年金その他附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「厚生年金基金の加入員等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

存続連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。

存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用するの規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。

存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する(において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて、情報収集等業務(に規定する情報収集等業務をいう。次条第三号において同じ。)及び資料提供等業務(に規定する資料提供等業務をいう。次条第三号において同じ。)を行うことができる。

存続連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(又はの免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(の規定による改正後のに規定する生命保険会社及びに規定する外国生命保険会社等をいう。)、農業協同組合連合会(全国を地区とし、の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他の法人に委託することができる。

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