改正前厚生年金保険法
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
附則第三条第一項第一号用語集で見る改正前確定給付企業年金法
第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。
附則第三条第一項第三号用語集で見る改正後確定給付企業年金法
第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正された後の確定給付企業年金法のことです。
附則第三条第一項第四号用語集で見る確定給付企業年金
改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。
附則第三条第一項第十四号用語集で見る厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。
附則第五条第二項用語集で見る存続厚生年金基金
)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で施行日以後もなお存続しているものと、その附則第六条により従前の例で施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第三条第十一号)。
附則第五条第三項用語集で見る年金給付等積立金
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金が、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までの給付(老齢年金給付等)に充てるために持つ積立金のことです。
附則第十一条第一項用語集で見る老齢年金給付等
…当該解散をしようとする日において年金給付等積立金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金をいう。附…
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに基づいて行う給付のことで、第一項の老齢年金給付を含みます。
附則第十一条第一項用語集で見る老齢年金給付
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に基づいて支給する老齢年金給付のことです。
附則第十一条第三項第一号用語集で見る事業主等
改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等
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確定給付企業年金を実施する事業主のことで、基金を設立して実施する確定給付企業年金(基金型企業年金)では、その基金のことです(確定給付企業年金法第二十九条第一項)。
附則第三十五条第一項用語集で見る解散基金加入員等
解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者
附則第三十五条第一項用語集で見る老齢給付金等
…当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
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確定給付企業年金の事業主等が行う給付のことで、確定給付企業年金法第二十九条に定める老齢給付金と脱退一時金、それに規約で定めれば行うことのできる障害給付金と遺族給付金をいいます。
附則第三十五条第二項用語集で見る積立金
平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金
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存続連合会が平成二十五年の改正法の附則により支給する、確定給付企業年金法上の中途脱退者、終了制度加入者等、企業型年金加入者であった人に係る年金と一時金に充てるための積立金のことです。
附則第三十八条第二項用語集で見る解散基金加入員
第百四十九条第一項 基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに…
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解散した厚生年金基金が、老齢年金給付を支給する義務を負っていた人のことです。
附則第三十八条第二項用語集で見る存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。) 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の…
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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
附則第三十八条第三項用語集で見る基金中途脱退者
厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないもの
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厚生年金基金の加入員でなくなった人のうち、政令で定める方法で計算した加入員期間が政令で定める期間に満たない人のことです。加入員でなくなった日にその基金の老齢年金給付を受ける権利があった人は含みません。
附則第四十条第一項第一号用語集で見る基金脱退一時金相当額
附則第四十二条第二項の規定により脱退一時金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金をいう。附則第四十二条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十…
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基金中途脱退者が申し出たときに、存続厚生年金基金から存続連合会に移される、その人の脱退一時金の額に相当する額です。この脱退一時金は、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百四十四条の三第五項のものです。
附則第四十条第一項第一号用語集で見る脱退一時金
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金
附則第四十条第一項第一号用語集で見る確定給付企業年金中途脱退者
…附則第四十六条第三項の規定により改正後確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
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確定給付企業年金の加入者の資格を失った人で、規約で定める脱退一時金を受ける要件を満たす人のことです(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項)。
附則第四十条第一項第三号用語集で見る確定給付企業年金脱退一時金相当額
附則第四十六条第二項の規定により脱退一時金(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。附則第四十六条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十六条において「確定給付企業年金脱退一時金相当額」という。…
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確定給付企業年金の脱退一時金(確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号)の額に相当する額で、附則第四十六条第二項により存続連合会に移されるもののことです。
附則第四十条第一項第三号用語集で見る脱退一時金
改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金
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確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号の脱退一時金のことで、確定給付企業年金の加入者が、死亡以外の理由で加入者の資格を失い、規約で定める要件も満たしたときに、事業主等からその人に支給される一時金です(確定給付企業年金法第四十一条第一項)。
附則第四十条第一項第三号用語集で見る老齢年金給付
附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付
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存続する企業年金連合会(存続連合会)が解散基金加入員に支給する老齢年金給付で、附則第六十一条第三項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項によるもののことです。
附則第四十条第四項第一号イ用語集で見る厚生年金基金の加入員等
存続連合会は、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者並びに確定給付企業年金その他附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条の五第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以…
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厚生年金基金の加入員と加入員であった人、そして確定給付企業年金など、改正前の厚生年金保険法第百五十八条の五第二号に定める年金制度の加入者と加入者であった人をまとめた呼び名です。
附則第四十条第五項用語集で見る情報収集等業務
同法第四十八条の二に規定する情報収集等業務
わかりやすく言うと
確定拠出年金法第四十八条の二でいう情報収集等業務のことで、給付の支給のために必要な企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除きます)です。
附則第四十条第八項用語集で見る資料提供等業務
同法第四十八条の二に規定する資料提供等業務
わかりやすく言うと
確定拠出年金法第四十八条の二に定める資料提供等業務のことで、企業型年金の加入者等が運用の指図をするのに役立つ、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に関する業務です。
附則第四十条第八項用語集で見る残余財産
解散基金加入員は、解散した存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
わかりやすく言うと
解散した存続厚生年金基金に残った財産のうち、附則第三十四条第四項により解散基金加入員(基金が解散した日に老齢年金給付の支給義務を負っていた相手の人)に分配すべきもののことです。
附則第四十三条第一項用語集で見る残余財産
…当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
わかりやすく言うと
解散した存続厚生年金基金に残った財産のうち、附則第三十四条第四項により、基金が解散した日に、基金が支給する障害を理由とする年金の受給権を持っていた人に分配すべきもののことです。
附則第四十四条第一項用語集で見る残余財産
…当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
わかりやすく言うと
解散した存続厚生年金基金に残った財産のうち、附則第三十四条第四項により、基金が解散した日に、基金が支給する死亡を理由とする年金の受給権を持っていた人に分配すべきもののことです。
附則第四十五条第一項用語集で見る残余財産
…終了した確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
わかりやすく言うと
終了した確定給付企業年金に残った財産のうち、確定給付企業年金法第八十九条第六項により、終了した日に事業主等が老齢給付金の支給義務を負っていた相手の人(終了制度加入者等)に分配すべきもののことです。
附則第四十七条第一項用語集で見る終了制度加入者等
改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等
わかりやすく言うと
終了した確定給付企業年金の事業主等が、終了した日に給付の支給義務を負っていた相手の人のうち、老齢給付金の支給義務を負っていた人のことです(確定給付企業年金法第八十九条第六項・第九十一条の二十第一項)。
附則第四十七条第一項用語集で見る残余財産
…当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
わかりやすく言うと
終了した確定給付企業年金に残った財産のうち、確定給付企業年金法第八十九条第六項により、終了した日に障害給付金の受給権を持っていた終了制度加入者等に分配すべきもののことです。
附則第四十八条第一項用語集で見る終了制度加入者等
改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等
わかりやすく言うと
終了した確定給付企業年金の事業主等が、終了した日に給付の支給義務を負っていた相手の人のうち、その日に障害給付金の受給権を持っていた人のことです(確定給付企業年金法第八十九条第六項・第九十一条の二十一第一項)。
附則第四十八条第一項用語集で見る残余財産
…当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
わかりやすく言うと
終了した確定給付企業年金に残った財産のうち、確定給付企業年金法第八十九条第六項により、終了した日に遺族給付金の受給権を持っていた終了制度加入者等に分配すべきもののことです。
附則第四十九条第一項用語集で見る終了制度加入者等
改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等
わかりやすく言うと
終了した確定給付企業年金の事業主等が、終了した日に給付の支給義務を負っていた相手の人のうち、その日に遺族給付金の受給権を持っていた人のことです(確定給付企業年金法第八十九条第六項・第九十一条の二十二第一項)。
附則第四十九条第一項用語集で見る企業型年金加入者であった者
…当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
わかりやすく言うと
確定拠出年金法第五十四条の五第一項に定める、企業型年金の企業型年金加入者であった人のことで、その企業型年金に個人別管理資産があり、企業型年金運用指図者でない人に限られます。
附則第四十九条の二第一項用語集で見る