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第三十九条(名称の使用制限に関する経過措置)
改正後確定給付企業年金法第九十一条の四第二項の規定は、存続連合会については、適用しない。
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第三十九条(名称の使用制限に関する経過措置)
改正後確定給付企業年金法第九十一条の四第二項の規定は、存続連合会については、適用しない。