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1 条

第三十一条(清算未了特定基金型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

厚生労働大臣が前条第七項の規定により承認をしたときは、政府は、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が既に納付した額を除く。第三項において同じ。)を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を当該事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたからまで並びに附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた、及び、、並びにの規定は、適用しない。

政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第十一条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「(当該清算未了特定基金がの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額)並びにその設立事業所の事業主の附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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