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1 条

第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)

清算未了特定基金(附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定の適用を受けたことがないものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主。第七項第一号において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額(当該清算未了特定基金がの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額。次条第一項において同じ。)のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)を作成し、当該清算未了特定基金の同意を得た上で、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算未了特定基金型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

前項の承認の申請は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。

第一項の承認の申請は、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主が同時に行わなければならない。

清算未了特定基金型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業主が納付すべき額

当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額

その他厚生労働省令で定める事項

第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算未了特定基金型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額を控除した額でなければならない。

当該清算未了特定基金が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する納付計画(当該納付計画が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定により変更されている場合にあっては、当該変更前の当該納付計画。第三号において単に「納付計画」という。)に基づき、の規定により読み替えて適用するの規定により当該事業主から徴収することとした額に相当する額

前号に掲げる額につき調整利率で、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による徴収金の納期限(第七項第一号において単に「納期限」という。)の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額

清算未了特定基金が既に納付した徴収金額のうち、当該清算未了特定基金が、その納付計画に基づき、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により読み替えて適用する附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により当該事業主から徴収した額に相当する額

前号に掲げる額につき調整利率で、清算未了特定基金が当該額を納付した日の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額

前項第二号及び第四号の調整利率は、平成十七年度以後の各年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立しているときは、当該清算未了特定基金を設立している各事業主の清算未了特定基金型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

当該清算未了特定基金について、その猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があること。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

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