検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十一条

厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。

平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。

平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。

第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項(同法第三十四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四十三条の五第一項、第四項又は第五項)の規定の例により改定する。

第一項各号に掲げる額又は第二項に定める額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、の規定による改正前の、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

第一項第一号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、の規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及びの規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第九項に規定する旧国家公務員共済組合員期間(の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第十項に規定する旧地方公務員共済組合員期間(の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第十一項に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

前条第三項の規定は、第一項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。

前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、の規定による改正前の(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及びの規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の中「並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び(及び(においてその例による場合を含む。)並びに(及びにおいてその例による場合を含む。)及び(においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前のの規定の適用については、改正前の中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

前項の規定により読み替えられた改正前のに規定する政令で定める率は、の規定による改正前のの下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。

前各項に規定するほか、従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー