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26 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、(の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「又は」を「又は」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定及びをとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとする改正規定、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及びの改正規定に限る。)並びに中、、及びの改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

中の改正規定及び附則第五条の規定 平成十二年十月一日

、、、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、、及び並びに附則第十四条から第十八条まで及びの規定 平成十四年四月一日

(及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定を除く。)、、、、、中の改正規定、中及びの改正規定並びに並びに附則第十九条から第二十八条まで、及びの規定 平成十五年四月一日

中及び並びに及びの改正規定並びに中、、及びの改正規定 平成十六年四月一日

、、中の改正規定及び附則第三十七条の規定 平成十三年四月一日

の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及びの規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第四条(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項及びに規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

第五条(標準報酬月額に関する経過措置)

平成十二年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)を除く。)のうち、平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が九万八千円未満である第四種被保険者の平成十二年十月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、九万八千円とする。

第六条(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びにの規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及びの規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。

の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びにの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額

の規定による改正前の並びにの規定による改正前の及びの規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額

前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされたの規定による改正前の及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前のによる船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされたの規定による改正前の並びにの規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及びの規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八条(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、の規定による改正後のの規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。

第九条(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付(次条及び附則第二十六条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び並びにの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、の規定による改正前の及び並びにの規定による改正前の及び並びにの規定は、なおその効力を有する。

昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第十三条第四項及びの規定を適用する場合においては、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又はの規定による改正前の」とする。

の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する者についての規定による改正後の及び並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、これらの規定中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又はの規定による改正前の」とする。

第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、の規定による改正前の中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

第十条(存続連合会への準用)

前条第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの老齢年金給付をいう。附則第二十六条第一項において同じ。)について準用する。

前条第一項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(附則第二十六条第二項において「一部施行日」という。)以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、中「に規定する額」とあるのは、「の規定による改正前の又はの規定による改正前のの規定の例により計算した額」とする。

第十一条(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

平成十二年四月一日前にの規定による改正前のの規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、同月一日に、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二(において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第八十一条の二(において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及びの規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「」とあるのは「又は」と、「(において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「又はに規定する」と、「(において準用する場合を含む。)」とあるのは「若しくは又は」と読み替えるものとする。

第十二条(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又はの規定による改正前のの規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、の規定による改正後のの規定による届出を行ったものとみなす。

第十三条(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定により認定を受けている基金(の規定による改正前のの規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又はの規定による改正前のの規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、の規定による改正後のイ及びヘ(イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係るの規定による届出を行ったものとみなす。

第十四条(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)

昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日においての規定による改正前のの規定による被保険者(以下この項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(次項及び次条において「適用事業所」という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。

昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日においての規定による改正前のの規定による被保険者(以下この項において「高齢任意単独加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、の規定による改正後の厚生年金保険法第十条第一項の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、同条第二項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。

第十五条

昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第四種被保険者であった者であって、同年四月一日において適用事業所に使用されるものは、同日に、の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第四種被保険者の資格を喪失する。

第十六条(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

前二条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

第十七条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成十四年四月一日前において厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

第十九条(定時決定等に関する経過措置)

平成十五年四月一日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日前にの規定による改正前の、又はの規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

第二十条(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(の規定による改正前のに規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、の規定による改正前の及びの規定はなおその効力を有する。この場合において、の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

第二十一条

厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。

平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。

平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。

第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項(同法第三十四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四十三条の五第一項、第四項又は第五項)の規定の例により改定する。

第一項各号に掲げる額又は第二項に定める額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、の規定による改正前の、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

第一項第一号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、の規定による改正前の並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及びの規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第九項に規定する旧国家公務員共済組合員期間(の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第十項に規定する旧地方公務員共済組合員期間(の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第十一項に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。

前条第三項の規定は、第一項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。

前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、の規定による改正前の(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及びの規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の中「並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び(及び(においてその例による場合を含む。)並びに(及びにおいてその例による場合を含む。)及び(においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前のの規定の適用については、改正前の中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

前項の規定により読み替えられた改正前のに規定する政令で定める率は、の規定による改正前のの下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。

前各項に規定するほか、従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。

第二十二条(厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、厚生年金保険法附則第二十九条第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た額とする。

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める額は、の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を一・三で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める率を乗じて得た額とする。

第二十三条(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)

老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者及びの規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間であった者に支給するものの額は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)

平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、及び並びに厚生年金保険法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項の適用については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び並びに厚生年金保険法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項中「」とあるのは「に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項」とする。

第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに及びの規定の適用については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。

第二十四条

老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定による改正前のの規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。

老齢厚生年金の受給権者(次号に掲げる者を除く。)に支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につきの規定による改正前の及びの規定により読み替えて適用するの規定による改正前のの規定の例により計算した額

平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

老齢厚生年金の受給権者であって、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定するものに支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につきの規定による改正前の及びの規定により読み替えて適用するの規定による改正前のの規定の例により計算した額

平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

前項第一号ロ及び第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用については、中「及び」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十四条第一項第一号ロ及び第二号ロ」と、「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

前項の規定により読み替えられたの規定による改正前のに規定する政令で定める率は、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、及び並びに厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び中「」とあり、及び厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項中「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。

第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに及びの規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する額若しくはの規定による改正前のに規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、中「」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの政令で定める額若しくはの規定による改正前のの政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。

第二十六条(存続連合会への準用)

附則第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について準用する。

附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項」とする。

第二十七条(保険料率に関する経過措置)

昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による改正後の中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。

第二十八条(従前の特別保険料)

平成十五年四月前の賞与等(の規定による改正前のに規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。

第三十七条(積立金の運用に関する経過措置)

厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及びの規定による廃止前のに基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、の規定による改正後の国民年金法第五章又はの規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。

前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

第三十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第一

昭和三十三年三月以前一三・九六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・六六
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一三・四七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一一・一四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・三〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・三〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・五四
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・八五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・八七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・三一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・一四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・四三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・一五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで三・六〇
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで一・八六
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・七一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三四
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで〇・九九
平成十二年四月から平成十七年三月まで〇・九一七
平成十七年度以後の各年度に属する月政令で定める率

備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。

附則別表第二

昭和三十三年三月以前一三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・一五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一二・七九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一一・九二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・一〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで八・九七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・〇七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・九二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・〇五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・七六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・〇六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・四五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・六四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・一三
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・七六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・六七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三七
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二七
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二二
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