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6 条

第三十一条(再評価率等の改定等の特例)

厚生年金保険法による年金たる保険給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定(これらの規定をにおいて準用し、又はの規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第四項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。

の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又はの規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、の規定による改正後のに規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する同法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

第三十一条の二(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)

平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定は、適用しない。

平成二十七年度におけるの規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又はの規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

平成二十六年度における附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対するの規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

第三十二条(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置)

平成十六年度におけるの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

国庫は、平成十六年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられたの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、二百六億二千八百五十七万六千円を負担する。

平成十七年度におけるの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。

国庫は、平成十七年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられたの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、八百二十一億六千三十五万五千円を負担する。

平成十八年度におけるの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。

平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度におけるの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。

第三十二条の二(平成二十一年度から平成二十五年度までの厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)

国庫は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられたの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額と前条第六項の規定により読み替えられたの規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債のの規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度におけるの規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあってはの規定により適用するの規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営にの規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。

第三十二条の三(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)

特定年度以後の各年度において、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

第三十三条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の属する月から平成二十九年八月までの月分の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。

施行日の属する月から平成十七年八月までの月分千分の百五十二・〇八
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百五十四・五六
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百五十七・〇四
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百五十九・五二
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百六十二・〇〇
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百六十四・四八
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十六・九六
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十九・四四
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百七十一・九二
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十四・四〇
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十六・八八
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十九・三六
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八四