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第十三条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日においてからまでのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条ただし書に該当する者(の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者及び各号のいずれかに該当する者を除く。)は、、、及び第五十七条の規定の適用については、からまでのいずれかに該当するものとみなす。

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