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第十四条(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)

の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。及びにおいて同じ。)は、厚生年金保険法第二条の四第一項の規定の適用については、による保険給付に要する費用とみなし、同法第八十四条の三の規定の適用については同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。

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