検索

条文、法令、用語を検索します

15 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第二条(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)

は、廃止する。

平成八年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及びにおいて「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。

旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及びに規定する存続組合が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三条(用語の定義)

この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、、、、、、、、、、、、、、、、及びにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正後国共済法 の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。

改正後国共済施行法 の規定による改正後のをいう。

改正前国共済法 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

改正前国共済施行法 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

旧国共済法 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

昭和六十年国民年金等改正法 をいう。

日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれに規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。

旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

第四条(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)

昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又はに規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

第五条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

国家公務員及び公共企業体職員の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前のに規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以後平成三年三月三十一日までの間のに規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

第六条(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)

施行日前の旧適用法人共済組合員期間(の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

第七条(旧適用法人共済組合による従前の処分等)

この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

又はの規定により適用するものとされたの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について及びの規定を適用する場合には、中「日本年金機構(以下「機構」という。)がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第七条第一項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(に規定する年金事務所をいう。以下及びにおいて同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(に規定する従たる事務所をいう。以下及びにおいて同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、中「厚生労働大臣がした」とあるのは「平成八年改正法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。

第八条(老齢厚生年金の額の計算の特例)

施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間(第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。

旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)

旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第一号又は第二号に該当した者にあっては、施行日から六十日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。

に規定する者(平成七年六月三十日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)

に規定する者(日本電信電話共済組合の組合員(施行日の前日以前に退職した者を含む。)又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前二号に掲げる者を除く。)

第九条(障害厚生年金等の支給要件の特例)

厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当又はの規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

前項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

第十条

疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

第十一条(遺族厚生年金の支給要件の特例)

の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

平成十九年四月一日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。

前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有するによる遺族厚生年金の受給権は、同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。

第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母がによる遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。

第十二条(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)

施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、の規定の適用については、に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。

第十三条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日においてからまでのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条ただし書に該当する者(の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者及び各号のいずれかに該当する者を除く。)は、、、及び第五十七条の規定の適用については、からまでのいずれかに該当するものとみなす。

第十四条(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)

の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。及びにおいて同じ。)は、厚生年金保険法第二条の四第一項の規定の適用については、による保険給付に要する費用とみなし、同法第八十四条の三の規定の適用については同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。

第七十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー