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第十二条(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)
施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項の規定の適用については、平成二十四年一元化法改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。