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第十二条(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)

施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、の規定の適用については、に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。

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