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4 条

第四十三条(第四種被保険者に関する経過措置)

の規定は、施行日の前日においての規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。

施行日の前日において、又はのいずれかに該当したこと。

施行日において共済組合の組合員(に規定する特例継続組合員及びに規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第一項の規定による被保険者であること。

施行日においてに該当すること。

次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が十年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき(に該当するときを除く。)は、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。

昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第三号に掲げる者を除く。)

前条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者

施行日の前日においての規定による被保険者であつた者(前項第一号又は第三号に該当した者を除く。)

第五項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者

前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。

第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。

施行日の前日においての申出をすることができた者(の規定により同日までにの申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつての申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。

第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

第一項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第二項又は第五項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、の規定は、なおその効力を有する。

第四種被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。

第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

死亡したとき。

厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は又はに該当するに至つたとき。

厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。

前項の申出が受理されたとき。

厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

第四種被保険者については、ただし書の規定は、なおその効力を有する。

大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日においての規定による船員保険の被保険者であつて次条第一項第二号に該当したもの(同項第一号に該当した者を除く。)は、第二項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

第四種被保険者については、厚生年金保険法第八十一条の二及び第八十一条の二の二の規定は適用しない。

第四十四条(船員任意継続被保険者に関する経過措置)

施行日の前日においての規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。

施行日の前日において、又はのいずれかに該当したこと。

施行日において組合員であること。

前項に規定する者については、の規定はなおその効力を有するものとし、その者がの規定によつての規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。

船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。

船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。

前項の申出が受理されたとき。

厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、に規定する第一種被保険者又はに規定する第四種被保険者であつた期間が、又はの規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、又はに規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、に該当することなく、施行日の前日まで引き続きの規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又はに該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされたただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。

新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。

船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及びの規定は適用しない。

第四十五条(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)

第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、及びの規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。

第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項の規定は適用しない。

第四十六条(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)

厚生年金保険法第十八条、第二十七条、第二十九条から第三十一条まで、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条、平成二十五年改正法附則第八十五条の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに平成二十五年改正法附則第九十四条(第一号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第一種被保険者(に規定する第一種被保険者を含む。)と第三種被保険者(に規定する第三種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。