1 条
第十四条(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が十年以上である者は、第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条第二号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
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