1 条
第三条
令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
| 第四十三条の四第一項 | 同じ。) | 同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。) |
| 第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の四第五項第二号 | 調整率を | 経過的軽減調整率を |
| 調整率) | 経過的軽減調整率) | |
| 第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の五第五項第一号ロ | 調整率 | 経過的軽減調整率 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。