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1 条

第三条

令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及びに規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、及びの規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、及びの規定にかかわらず、に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

同じ。)同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。)
ロ及び調整率に経過的軽減調整率に
調整率を経過的軽減調整率を
調整率)経過的軽減調整率)
、ロ及び調整率に経過的軽減調整率に
ロ調整率経過的軽減調整率
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