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第四条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第九十条から第九十条の三までの規定、の規定による改正後のの規定及びの規定による改正後の政府管掌年金事業等のの規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号、及び政府管掌年金事業等のの厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。

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