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第百二十三条(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法第三十六条の三第一項の規定は、令和元年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和元年におけるの厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の政府管掌年金事業等の(に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和元年におけるの厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。

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