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1 条

第八条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の国民年金法(以下この条において「改正前国民年金法」という。)ただし書の規定により選挙された国民年金基金の理事である者は、施行日に、の規定による改正後の国民年金法(次項において「改正後国民年金法」という。)第百二十四条第二項ただし書の規定により国民年金基金の理事として選挙されたものとみなす。この場合において、その選挙されたものとみなされる者の任期は、同条第七項の規定にかかわらず、施行日におけるただし書の規定により選挙された国民年金基金の理事としての任期の残任期間と同一の期間とする。

この法律の施行の際現にただし書の規定により選任された国民年金基金連合会の理事である者は、施行日に、改正後国民年金法第百三十七条の十二第二項ただし書の規定により国民年金基金連合会の理事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第七項の規定にかかわらず、施行日におけるただし書の規定により選任された国民年金基金連合会の理事としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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