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1 条

第十七条(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

の規定による改正後の国民年金法附則第九条の二の五(の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。) 国民年金法第九十七条第一項(同法第百三十四条の二第一項において準用する場合及びにおいて読み替えて準用する場合並びにの規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。)

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