1 条
第十二条(特定付加保険料の納付)
第七号施行日から起算して三年を経過する日(以下「特定付加保険料納付期限日」という。)までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下この条及び次条において「付加保険料」という。)を納付する者となった期間を有する者であって、付加保険料を納期限までに納付しなかったことにより公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「平成二十四年改正前国民年金法」という。)第八十七条の二第四項の規定の適用を受けたものに限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(附則第十四条第一項において「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間(政令で定める期間を除く。)であって、付加保険料に係る保険料納付済期間以外の保険料納付済期間のうち、付加保険料を納期限までに納付しなかったことによる平成二十四年改正前国民年金法第八十七条の二第四項の規定の適用をしなかったとしたならば付加保険料を納付する者となった期間(承認の日の属する月前十年以内の期間に限る。次条において「特定付加対象期間」という。)の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の国民年金の保険料(以下「特定付加保険料」という。)を納付することができる。
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