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第十一条(国民年金の保険料の納付の特例に関する経過措置)
国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日までの間における前条の規定の適用については、同条第一項中「限る」とあるのは、「限り、同法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間を除く」とする。
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