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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに及び第十九条の規定 公布の日

中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の次に一条を加える改正規定及びの規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

のうち国民年金法の目次の改正規定、第二章中をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、にただし書を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに中の次に三条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、にただし書を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定及び中の改正規定(「)」の下に「、、」を加える部分に限る。) 平成二十七年三月一日

略

中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに次条の規定 平成二十七年七月一日

附則第十条及び第十一条の規定 平成二十七年十月一日

の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十八年七月一日

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