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第九十六条(第三号被保険者であった者の届出に関する経過措置)
改正後国民年金法第十二条の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後において改正後国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者でなくなった者について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。