1 条
第八条(遺族基礎年金に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法中遺族基礎年金に関する規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に死亡した第一条の規定による改正後の国民年金法第三十七条第一項に規定する被保険者又は被保険者であった者について適用し、同日前に死亡した同項に規定する被保険者又は被保険者であった者に係る支給要件に関する事項については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。