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第四条(未支給年金に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後にの規定による改正後の国民年金法第十九条第一項に規定する年金給付の受給権者が死亡した場合について適用する。

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