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第二条の二

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

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