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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、、、、及び並びにの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、の改正規定(の改正規定(「若しくは又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びにの項の改正規定並びに及び、及びの規定、の規定(別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)に限る。)並びにの規定 の施行の日

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