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第六条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民年金法第百二条第一項及び第三項の規定は、施行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者について適用する。
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第六条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民年金法第百二条第一項及び第三項の規定は、施行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者について適用する。