検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第百二条第一項及び第三項の規定は、施行日後においてによる給付を受ける権利を取得した者について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー