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第五条(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定による申出をした者及び同条第二項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。

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