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7 条

第七条(老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)

国民年金法附則第九条の二第一項の規定は、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては、適用しない。

国民年金法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和十六年四月一日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。

第八条(国民年金法による脱退一時金に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)附則第九条の三の二の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正後の国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

第九条(国民年金の保険料に関する経過措置)

次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、の規定による改正前の中「一万千七百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間においての規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、平成五年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近のの規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

平成八年四月から平成九年三月までの月分一万二千二百円平成八年
平成九年四月から平成十年三月までの月分一万二千七百円平成九年
平成十年四月から平成十二年三月までの月分一万三千二百円平成十年

第十条(第三号被保険者の届出の特例)

国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において単に「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、同法附則第七条の三の規定により同法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、都道府県知事に届出をすることができる。

前項の規定による届出は、平成九年三月三十一日までに行わなければならない。

第一項の規定により届出が行われたときは、国民年金法附則第七条の三の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

国民年金法による老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第一項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

第三項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条及びの規定の適用については、昭和六十年改正法附則第十八条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」と、中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間に算入される期間」とする。

第一項の規定による都道府県知事に対する届出は、当該届出をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由してしなければならない。

第十一条(任意加入被保険者の特例)

昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者がによる老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの

前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。

第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

死亡したとき。

厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

七十歳に達したとき。

前項の申出が受理されたとき。

第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなったとき。

保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至ったとき。

日本国籍を有しなくなったとき。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。

第三十八条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。