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第二十四条(国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)
平成十七年四月前の保険料納付済期間(第一号被保険者に係るものに限る。)及び保険料半額免除期間のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。