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第二十一条(第三号被保険者の届出の特例)
国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
前項の規定により届出が行われたときは、第二条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第一項の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
第二項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。