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第十六条(基礎年金の国庫負担に要する費用の財源)

特定年度以後の各年度において、附則第十四条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられたの規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項(附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)の規定により国庫が負担する費用のうち附則第十四条の二前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

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