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第十二条(改定率の改定の特例)
第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)
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第十二条(改定率の改定の特例)
第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)