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1 条

第十二条(改定率の改定の特例)

国民年金法による年金たる給付その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分(同一の改定率(の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分をいう。次項及び次条において同じ。)に属するものに適用される改定率の改定については、平成二十六年度までの間は、同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。

の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)

附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の本文に規定する老齢基礎年金の額

受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、の規定による改正後のに規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

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