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1 条

第九条(国民年金の保険料に関する経過措置)

次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、の規定による改正前の中「一万千七百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間においての規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、平成五年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近のの規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

平成八年四月から平成九年三月までの月分一万二千二百円平成八年
平成九年四月から平成十年三月までの月分一万二千七百円平成九年
平成十年四月から平成十二年三月までの月分一万三千二百円平成十年
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