第十一条(任意加入被保険者の特例)
昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
死亡したとき。
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
七十歳に達したとき。
前項の申出が受理されたとき。
日本国内に住所を有しなくなったとき。
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
日本国内に住所を有するに至ったとき。
日本国籍を有しなくなったとき。
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。