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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

附則第四条の規定は昭和六十年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、の規定による改正後の国民年金法の規定、の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及びの規定は同年六月一日から適用する。

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