1 条
第三十三条
児童扶養手当法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、同法第九条の規定により手当の一部について支給を制限されているときは、その制限されている額を減じた額とする。)
国民年金法第三十三条の二の規定により加算する額(子が二人以上あるときに加算する額を除く。)を十二で除して得た額
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。