検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十三条

施行日の前日においてに規定する児童扶養手当の支給要件に該当している者であつて、の認定を受け、又はの認定の請求をしているものについては、その者が監護し、又は養育している児童が、新たに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の加算の対象となつた場合においても、その者に対する昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当の支給については、当該児童は、に該当しないものとみなす。

前項の規定に該当した者に支給する児童扶養手当の額は、の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。

に規定する額(の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、の規定により手当の一部について支給を制限されているときは、その制限されている額を減じた額とする。)

国民年金法第三十三条の二の規定により加算する額(子が二人以上あるときに加算する額を除く。)を十二で除して得た額

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー