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1 条

第二十六条(障害基礎年金の併給の調整の特例)

新国民年金法第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合(前条の規定により支給すべき事由が生じた場合を除く。)について準用する。施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)を受けることができる者に対して更に同条の規定により障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合においても、同様とする。

前条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、新国民年金法第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定は、適用しない。

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