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第二十二条(障害基礎年金の支給要件の特例)

新国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条及び第二十七条において同じ。)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条において同じ。)の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

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