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第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四条の規定は昭和五十九年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の同法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の規定並びに第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。