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第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行し、附則第四条の規定は昭和五十九年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、の規定による改正後の、、第七十七条第一項ただし書、及びの規定並びにの規定による改正後の及びの規定並びに次条及びの規定は同年六月一日から適用する。

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