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1 条

第八条(年金額の改定措置の特例)

に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度のに規定する物価指数が昭和五十二年度のに規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

前項の規定による措置は、政令で定める。

前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

昭和四十二年度以後に

昭和四十二年度以後に

昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給

昭和四十四年度以後にお

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